A2-2: 社会保険とは健康保険と厚生年金、労働保険とは労災保険と雇用保険をいう。

 

・法人であれば社会保険は例え社長1人でも加入義務が有ります。一方労働保険は従業員に対する保険なので、従業員を雇用したら必ず加入する必要があります。パートやアルバイトも労災保険の対象となりますが、雇用保険については一定の要件を満たした時に加入しなければなりません。会社に役員しかいない場合には労働保険に加入できないので、手続きは不要です。

・労働保険は原則として従業員のための保険です。しかし、役員であっても、取締役営業部長や取締役工場といった従業員の職責を兼務する兼務役員は労働者性がある部分に限って労災保険や雇用保険の加入対象となります。労働者性のない法人代表者や個人事業主は労働保険に加入できません。

 

・但し、法人代表者やその他役員で労災保険の対象とならない者でも、従業員が1人以上いてその事業が労災保険に加入している場合は一定の条件を満たしていれば労働保険に関する事務を「労働保険事務組合」に任せることにより労災保険に「特別加入」することができます。