A1-7
会社設立前に支払った費用でも会社をつくるために支払った費用(創立費)や会社設立から開業するまでに支払った費用(開業費)については、設立後の会社の経費として処理できます。
しかも、この創立費と開業費は繰延資産(その支出の効果が1年以上に及ぶもの)に該当し、通常の費用は支払った事業年度の費用となりますが、この繰延資産としての創立費と開業費は設立事業年度において全額経費とすることも出来るし、経費としないで2年目、3年目・・・と繰り越して、自由にその後の経費として処理することも可能です。つまり、利益の調整、税金の調整が合法的にできる便利な存在です。
・創立費に該当するもの:発起人報酬、設立登記に係る登録免許税、司法書士の登記手数料、定款認証手数料、創立総会に関する費用、株式払込取り扱い手数料等
・開業費に該当するもの:広告宣伝費、調査費、接待交際費等