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・退職した後、新たに事業を開始するまでの期間、雇用保険制度の失業保険(失業等給付)という給付を利用することができます。失業している期間支給される「基本手当」をもらうには、前の会社で雇用保険に加入していた期間が、少なくとも6カ月以上あることが必要です。

 

・給付金額は基本手当日額の最低90日から最高330日分です。退職した年齢、雇用保険に加入していた期間、退職理由などによって異なります。また、この基本手当をまったく受給せず、または少ししか受給せずに早期に再就職先に就いたときや、新たに事業(自立したと認めることができる要件を満たしていることが条件)を開始したときには、「就業手当」「再就職手当」をもらうこともできます。

 

・失業保険の具体的な手続きとしては、住所地の公共職業安定所(ハローワーク)に早目に行き手続きします。最低3回行く必要があり、1回目求職票をもらい、必要事項を記入し、離職票と一緒に提出します。簡単な面接を受け「求職受付票」などを受け取ります。このとき雇用保険被保険者証・離職票・住民票または免許証・印鑑などが必要です。2回目は説明会に出席して、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。3回目以降は指定された失業認定日に「失業認定申告書」を提出します。認定されれば給付が受けられます。