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・法人では個人と違って自由に決算日を設定できます。但し、法人は決算期末から原則2カ月以内に決算確定して税務上の確定申告をして税金納付を行わなければなりません。従って、決算日を決める1つの基準として決算期末の棚卸在庫確認業務や事業の繁閑期を考慮したり、また決算から2カ月後に多額の税金の納付が発生することもあるので資金繰りの都合等も考慮する必要があります。

 

・決算日は月末の日である必要はなく月の途中の日でも可能です。(例えば3月20日でもOKです)商売の関係で主要取引先の売上、仕入等の決済締日が毎月20日の場合は決算日もそれに合わせて20日にすると何かと、決算経理処理がやりやすくなって便利です。

 

・資本金1,000万円未満の法人では、設立1期目と2期目は消費税が免税となります。従って、設立時期の前月(例えば4月設立であれば3月末)を決算日にすれば、1期目が長くとれて消費税が得になります。

 

・一度決めた決算日を自由に変更可能です。但し、決算日は通常定款に規定しているので、定款変更決議が必要になります。