A1-2 : 本店所在地は本来どこにでも置くことができますが、 自宅、賃借事務所、店舗などが一般的で事業の拠点として適切な場所を本店とするのが良いでしょう。
事業の拠点と登記上の本店の所在地が違う場合の注意点としては 税務上、法人税の申告は本店所在地の所轄税務署へ、法人地方税の申告は事業の拠点地域の所轄地方公共団体へとなります。本店所在地では一切営業活動をしていない場合その旨の届出をして本店所在地での申告を免除してもらわないと2カ所の地方公共団体から法人地方税の申告を求められます。
事業拠点と本店所在地が同一が理想ですが、頻繁に事業拠点を移転する可能性がある場合は、本店所在地は自宅にするのがお勧めです。
社会保険の加入する場所については、本店所在地ではなくもともと営業実体がある事業所となるので本店所在地の決定では、社会保険のことは考慮する必要はありません。