開業に伴う諸官庁への届出

開業に伴う届出には、税金関係と社会保険関係とがあります。

1.税金に関連する届出

 (1)税務署

個人・ 法人の別 どんな時に 提出書類 提出期限、留意点
1)個人  個人事業を開業

 ①個人事業の改廃業等届出書

開業の日から1カ月以内
   

 ②所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

最初の確定申告書の提出期限まで
  青色申告を申請(青色申告したいとき)

③所得税の青色申告承認申請書

開業の日から2カ月以内(開業の日が 1月15日以前の場合は3月15日まで)
  青色事業専従者に給与を支払う

 ④青色事業専従者給与に関する届出書

同    上
  従業員を雇い入れる

 ⑤給与支払事務所等の 開設届出書

給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内
  従業員が常時10人未満で特例を受ける場合

⑥源泉所得税の納期の特例に関する申請書

⑥は特例の適用を受けようとする前月末まで 

※本来、源泉税は毎月の徴収分を翌10日までに納付すべきところ⑥を提出することにより源泉税の納付期限を1~6月の徴収税額を7月10日までに、7~12月徴収税額を翌年の1月20日までに納付することができる。

2)法人 法人を設立

 ①法人設立届出書

 設立登記の日から2カ月以内

【添付書類】

・定款の写

・登記簿謄本(登記事項証明書)

・株主名簿の写

・設立当初の貸借対照表

・本店所在地の略図等

   

 ②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書等

 設立後最初に到来する確定申告期限まで
届出しない場合一定の法定の方法となる

  青色申告を申請(青色申告をしたいとき)

 ③青色申告の承認申請書

 設立の日から3カ月以内または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日

   従業員を雇い入れる

 ④給与支払事務所等の開設届出書

 給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内(個人に同じ)

  従業員常時10人未満で特例を受ける場合

 ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

個人の場合に同じ

上記参照

 

 (2)各都道府県税事務所及び各市町村役場

個人・法人の別
提出書類 提出期限、留意点
1)個人
事業開始等届出書
各都道府県等で定める日(通常設立から1カ月以内)
 2)法人 法人設立届出書または事業開始等届出書

個人に同じ 

【添付書類】

・定款の写

・登記簿謄本(登記事項証明書)


2.労働及び社会保険関係の届け出

個人・法人の別 届出先 提出書類 提出期限、留意点
1)個人 年金事務所

健康保険、厚生年金保険

①新規適用届

②新規適用事業所現況届

③被保険者資格取得届

④健康保険被扶養者届

・従業員5人以上は全て加入。但し、サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入 (従業員5人未満は任意加入)

・届出は適用事業所となった日から5日以内

【添付書類】

下記法人の場合にほぼ同じ

  労働基準監督署

労災保険: 

下記個人、法人共通

①適用事業報告書

②労働保険関係成立届

③労働保険概算保険料申告書

下記 個人、法人共通 

・個人、法人とも従業員を雇う時は適用事業所となる

①は従業員を採用後、遅滞無く 

②は従業員を雇い入れてから10日以内 

③は 従業員を雇い入れてから50日以内

【添付書類】

・税務署開業届け写し(個人 の場合)

・事業所の賃貸借契約書写 し

※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要

  公共職業安定所(ハローワーク

雇用保険 

 

下記 個人、法人共通

 

①雇用保険適用事業所設置届

 

②雇用保険被保険者資格取得届 

 下記 個人、法人共通 

・適用事業所該当要件は上記労災保険と同じ

①は適用事業所となった日から10日以内に

【添付書類】

・税務署開業届け写し(個人 の場合)

・労働者名簿

・賃金台帳

・出勤簿またはタイムカード

・事業所の賃貸契約書

・事業所宛てに配送された郵便物(事業所が稼働していることを確認する為)

②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出

【添付書類】

・雇用保険被保険者証(前職がある場合)

 2)法人 年金事務所

 健康保険、厚生年金保険

①新規適用届

 

②新規適用事業所現況届

 

③被保険者資格取得届

 

④健康保険被扶養者届

 ・法人の事業所は全て加入

・届出は適用事業所となった日から5日以内

【添付書類】

・登記簿謄本 (登記事項   証明書)

・事業所の賃貸借契約書の 写し

・保険料の口座振替依頼  書

・年金手帳、年金証書写

・労働者名簿

・賃金台帳

・出勤簿またはタイムカード

・源泉所得税の領収書

 ・・・等

 

 

  労働基準監督署

 

労災保険 :

 

下記個人、法人共通

 

①適用事業報告書

 

②労働保険関係成立届

 

③労働保険概算保険料申告書

 下記個人、法人共通

・個人、法人とも従業員を雇う時は適用事業所となる

①は従業員を採用後、遅滞無く 

②は従業員を雇い入れてから10日以内 

③は 従業員を雇い入れてから50日以内

【添付書類】

・登記簿謄本(登記事項証  明書):法人の場合

・事業所の賃貸借契約書

※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要

  公共職業安定所(ハローワーク

 

雇用保険 :

 

下記 個人、法人共通

 

①雇用保険適用事業所

 

設置届

 

②雇用保険被保険者資格取得届

 下記 個人、法人共通 

・適用事業所は上記労災保険と同じ

①は適用事業所となった日から10日以内に

【添付書類】

・登記簿謄本(登記事項証明書):法人の場合

・労働者名簿

・賃金台帳

・出勤簿またはタイムカード

・事業所の賃貸契約書

・事業所宛てに配送された郵便物(事業所が稼働していることを確認する為)

②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出る

【添付書類】

・雇用保険被保険者証(前職がある場合)