開業に伴う届出には、税金関係と社会保険関係とがあります。
個人・ 法人の別 | どんな時に | 提出書類 | 提出期限、留意点 |
1)個人 | 個人事業を開業 |
①個人事業の改廃業等届出書 |
開業の日から1カ月以内 |
②所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 |
最初の確定申告書の提出期限まで | ||
青色申告を申請(青色申告したいとき) |
③所得税の青色申告承認申請書 |
開業の日から2カ月以内(開業の日が 1月15日以前の場合は3月15日まで) | |
青色事業専従者に給与を支払う |
④青色事業専従者給与に関する届出書 |
同 上 | |
従業員を雇い入れる |
⑤給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内 | |
従業員が常時10人未満で特例を受ける場合 |
⑥源泉所得税の納期の特例に関する申請書 |
⑥は特例の適用を受けようとする前月末まで ※本来、源泉税は毎月の徴収分を翌10日までに納付すべきところ⑥を提出することにより源泉税の納付期限を1~6月の徴収税額を7月10日までに、7~12月徴収税額を翌年の1月20日までに納付することができる。 |
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2)法人 | 法人を設立 |
①法人設立届出書 |
設立登記の日から2カ月以内 【添付書類】 ・定款の写 ・登記簿謄本(登記事項証明書) ・株主名簿の写 ・設立当初の貸借対照表 ・本店所在地の略図等 |
②棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書等 |
設立後最初に到来する確定申告期限まで |
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青色申告を申請(青色申告をしたいとき) |
③青色申告の承認申請書 |
設立の日から3カ月以内または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日 |
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従業員を雇い入れる |
④給与支払事務所等の開設届出書 |
給与を支払う事務所等を設けた日から1カ月以内(個人に同じ) |
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従業員常時10人未満で特例を受ける場合 |
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
個人の場合に同じ 上記参照 |
個人・法人の別 |
提出書類 | 提出期限、留意点 |
1)個人 |
事業開始等届出書 |
各都道府県等で定める日(通常設立から1カ月以内) |
2)法人 |
法人設立届出書または事業開始等届出書 |
個人に同じ 【添付書類】 ・定款の写
・登記簿謄本(登記事項証明書) |
個人・法人の別 | 届出先 | 提出書類 | 提出期限、留意点 |
1)個人 | 年金事務所 |
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 ②新規適用事業所現況届 ③被保険者資格取得届 ④健康保険被扶養者届 |
・従業員5人以上は全て加入。但し、サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入 (従業員5人未満は任意加入) ・届出は適用事業所となった日から5日以内 【添付書類】 下記法人の場合にほぼ同じ |
労働基準監督署 |
労災保険: 下記個人、法人共通 ①適用事業報告書 ②労働保険関係成立届 ③労働保険概算保険料申告書 |
下記 個人、法人共通 ・個人、法人とも従業員を雇う時は適用事業所となる ①は従業員を採用後、遅滞無く ②は従業員を雇い入れてから10日以内 ③は 従業員を雇い入れてから50日以内 【添付書類】 ・税務署開業届け写し(個人 の場合) ・事業所の賃貸借契約書写 し ※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要 |
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公共職業安定所(ハローワーク |
雇用保険
下記 個人、法人共通
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届 |
下記 個人、法人共通 ・適用事業所該当要件は上記労災保険と同じ ①は適用事業所となった日から10日以内に 【添付書類】 ・税務署開業届け写し(個人 の場合) ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード ・事業所の賃貸契約書 ・事業所宛てに配送された郵便物(事業所が稼働していることを確認する為) ②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出 【添付書類】 ・雇用保険被保険者証(前職がある場合) |
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2)法人 | 年金事務所 |
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届
②新規適用事業所現況届
③被保険者資格取得届
④健康保険被扶養者届 |
・法人の事業所は全て加入 ・届出は適用事業所となった日から5日以内 【添付書類】 ・登記簿謄本 (登記事項 証明書) ・事業所の賃貸借契約書の 写し ・保険料の口座振替依頼 書 ・年金手帳、年金証書写 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード ・源泉所得税の領収書 ・・・等
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労働基準監督署 |
労災保険 :
下記個人、法人共通
①適用事業報告書
②労働保険関係成立届
③労働保険概算保険料申告書 |
下記個人、法人共通 ・個人、法人とも従業員を雇う時は適用事業所となる ①は従業員を採用後、遅滞無く ②は従業員を雇い入れてから10日以内 ③は 従業員を雇い入れてから50日以内 【添付書類】 ・登記簿謄本(登記事項証 明書):法人の場合 ・事業所の賃貸借契約書 ※常時従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も遅滞無く必要 |
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公共職業安定所(ハローワーク |
雇用保険 :
下記 個人、法人共通
①雇用保険適用事業所
設置届
②雇用保険被保険者資格取得届 |
下記 個人、法人共通 ・適用事業所は上記労災保険と同じ ①は適用事業所となった日から10日以内に 【添付書類】 ・登記簿謄本(登記事項証明書):法人の場合 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード ・事業所の賃貸契約書 ・事業所宛てに配送された郵便物(事業所が稼働していることを確認する為) ②は被保険者となった月の翌月の10日までに届出る 【添付書類】 ・雇用保険被保険者証(前職がある場合) |
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