国や地方公共団体等は雇用促進等に対しての助成金を設けています。
助成金は雇用保険制度から支給されるものだけではなく、経済産業省や中小企業庁、各地方自治体その他を窓口とするものがありますが、毎年のように制度の内容が変更となり申請手続きも煩雑です。
ただ、市区町村などの補助金は返すことが必要な場合がありますが、助成金は返す必要がありません。
これは会社にとっては大きなメリットといえるでしょう。
制度を理解して利用できる助成金は大いに利用しましょう!
助成金にはさまざまな種類があり、もらえる金額もまちまちです。助成金は厚生労働省で扱っているものが多く、従業員を雇い入れたとき、職場で教育訓練を行うときなど、さまざまな場面で助成金を申請するチャンスがあります。機会を見逃さないようにしましょう。創業時の助成金としてかつて存在した雇用保険制度から支給されるものは制度の見直しで無くなってしまいました。
いくつかの助成金を下記にご紹介しましょう。
1.厚生労働省の助成金
助成金の種類は多くありますが、自分の事業に適用可能かどうかの事前確認が必要となります。
厚生労働省管轄の雇用関係助成金
厚生労働省HP参照 ⇒ 区分要件による助成金検索表 ⇒ 助成金制度全容
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会
の創出を図ることを目的としています。
1 支給対象期間
(1)本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
2 受給額
本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
再就職手当
助成金ではありませんが雇用保険の受給資格者の開業により受給出来る雇用保険の失業等給付
雇用保険の受給資格者が、早期に安定した職業に就いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始してその支給が職業の安定に資すると認められること)に、基本手当の貰い残しを、ご褒美として支給されるものです。
就職日、または事業開始日の前日における基本手当の 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件に該当すれば支給されます。
2.厚生労働省以外の公的助成金及び検索サイト
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
・各種支援策の紹介サイトJ-Net21:公的機関が実施する助成金、補助金について、さまざまな条件
3.各公的機関横断的情報サイト ミラサポ
経済産業省や厚生労働省、都道府県等公的機関の支援情報・支援施策(補助金・助成金等)を横断的に
紹介しています。
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4.中小企業庁関連情報(中小企業施策利用ガイドブック)
(中小企業庁が毎年刊行するガイドブックで利用者のニーズ別に利用可能な施策の紹介をしており、
商工会議所、商工会や中小企業振興公社にも印刷したものが置いてある)
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